接骨院の誇大広告【その他の日記】
2014年 04月03日
基本的に「院名」、「住所」、「電話番号」、「営業時間」などのみで、症状名や広告文の記載は認められていません。
また、広告などに「治療」や「治る」、「受診」、「診療」、「医院」など医療行為を想像させる表現もNGです。
もし違反をすると保健所からの指導が入ります。
しかし、ホームページに関しては各自治体で認識があいまいで「広告」として扱われないことが多く、紙は広告でホームページは広告ではないというのもおかしい話ですが実際にほとんどの接骨院のホームページで「治療」という表現が使われていたり、むちうちや腰痛、肩こりといった症状も記載されています。
ホームページは規制が追いついていないといったところでしょうか。
ホームページも厚生労働省の規制に従って内容を見直すと下記のような変更が必要になります。
「治療」は「施術」
「診療時間」は「営業時間」や「施術時間」
「治る」は「改善」や「解消」、「良くなる」
「初診」は「カウンセリング」
「患者様」は「お客様」
などです。
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